バイクと車
昨日の「事故」の話のついでに…
よく、車しか乗らない人は「バイクはむちゃくちゃな運転をするから嫌い」と言いますし、バイク乗りは全く逆のことを言います。
絶対的に車乗りの方が多いので、バイク側の主張は世論として通りにくいのですが、両方乗る人は概ねバイク乗りの意見に賛成だと思います。特に今回の「巻き込み」系の事故は、ほぼ車が悪いと僕は思います。
昨日の事故のように、バイクのすり抜け中に巻き込んだりする事故があると、車の人は「バイクが来てるなんて予想できるかよ…」と思うでしょうけど、基本的にすり抜け行為は違法では無いことを知っておいて欲しいですね。ただ、「合法」って言いきることはできないみたいで、限りなくグレーゾーンのようですが…
で、自分がバイクに乗ってるときも車に乗ってるときも目につくのが、ウィンカーを出すのが遅い人や出さない人の多さ… 特に、ハンドルを切るのとほぼ同時にウィンカーを出してる人が多すぎます。運転者自身は、そこを曲がるという行為自体を早くからわかってるんでしょうけど、周りの人はエスパーじゃ無いんですから…^^; で、そういう人って絶対後方確認はしてないんですよね… まあ、後方確認をしていたら、「あ、来てるな…」て事がわかるので自分の意思表示のためにウィンカーを出すでしょうし、「ウィンカーを出さない=見てない」ってのは間違いないと思います。 もし、知ってて出してなけりゃ、立派な殺人未遂ですからw
バイクに全然責任が無いかっていうと、もちろんそういうわけでは無いのですが、バイクってのは体が剥き出しですのでぶつかったら怪我します。すり抜け中も、当然コンビニの出入り口や交差点なんかでは、「いきなり来るかも…」って予想はしてます。ところが、車は四方を囲まれているのという安心感が高いからか、どうも事故に関しての意識が低いドライバーがバイクに比べたら多いように感じます。 今回のように当たるとまではいかずとも、ヒヤッとするような運転を見るのはしょっちゅうです。 今までに巻き込んだ経験が無いという人も、ひょっとしたらバイク側の危険予知で事故にならなかっただけかもしれませんよ。
ただ、そうしてバイク側でいくら注意していても、昨日みたいに交差点なんかに全く関係ない場所で動かれると対処できないんですよね… ですので、そういう時(間違っても対向車線を逆走することを肯定するわけじゃないですが、僕は警察では無いのでとやかくは言いませんw)は、より確実に後方を確認して欲しいと思います。もちろんその意思表示であるウィンカーもです。ウィンカーが点いてれば、何も無い場所でも確実にその車には注意します。
もし、過去に巻き込み事故を起こしたことがある人は、そのほとんどが自分の責任かもしれない…って事を思ってくださいね。
交差点の一番手前の場所(中心ではないです)から30m手前、進路変更しようとする3秒前にはウィンカー点滅ってのを確実に守って、尚かつ後方も目視で確認してぶつかったというのなら、それはバイクに乗ってた人にも大いに責任があります。思いっきり主張していいです。ただ、そこまでして事故に遭うのは、それこそ珍しい事だと思いませんか?
そして、バイクは、少なくともすり抜け時には細心の注意を払いましょう。僕が言えることではありませんが、すり抜けは「徐行」=何かあったら確実に停止できる速度、ってのを守らないとやっちゃいけないですね。
車もバイクも安全運転しましょ~ね^^









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コメント[6]
道交法しっかり勉強して下さい。
交差点付近のすり抜けは下記の道路交通法で禁止されています。。
(割込み等の禁止)第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
道交法の解説本によるとここでいう「法令の規定」に停止している場合とは赤信号で停止している場合、一時停止の道路標識等で停止している場合があげられるとしています。
つまり信号や一旦停止で停止している車や停止しようとしている車に追いついたときはその方を通過して前に割り込んだり、単に横切ることさえもいけないとされているということです。
このことからバイクレーンが設けられている場合を除いてはすり抜けは禁止されていると考えられます。
路肩走行も駄目だし、車両外側線の外側も走行禁止です。
まして走行中のすり抜けも駄目。
これらは自分で調べて下さい。
要するのにすり抜け自体どのようなときも本来は違反ということです。
Posted by 通りすがり at 2007年6月26日 00:23 | 返信
貴重なご意見をありがとうございます。
ですが、これは見解の相違って気がします。
道交法について議論するほどの知識はありませんが、一つだけ言わせて頂くと、あなたのおっしゃってるケースは「側方を通過して当該車両の前方に割り込み」ということのようですので「追い越し」に該当することではないかと思います。私が書いている行為は、追い抜いた車の前方に割り込むわけでも、その前を横切っていくわけでもありませんので、この場合は「追い抜き」や「側方通過」に該当すると思います。
もちろん、黄車線をはみ出してないことなどは最低条件ですが、追い抜き自体については、特に禁止される場面は無いと思っています…
それがダメという条文があるのかどうかは存じ上げませんので、確かなことを申し上げることができないのですが、普通に白バイなどもやっていることですので、問題はないと思います。
教習所でも習いましたし、質問もしましたが、構わないとの回答をもらいました。
もちろん、「安全な速度で、安全な間隔を取って」ということでしたが。
おそらく、お互いが想定している場面が違うような気がするのですがいかがでしょう?
私の方も勉強不足だと思いますのでもう少し調べてみます。もし「すり抜け=違法」だとはっきりわかったら訂正記事を書かせて頂きます。
Posted by sho1 at 2007年6月26日 01:01 | 返信
早々のお返事で驚いております。
いろいろと考えられているのだなあとは感じていますし、その姿勢はすばらしいと思います。
ただ一点確認です。
交差点停車中の車の横をすり抜けて先頭に出たあと次に発信するときは車の前を走ることになるわけですよね。
この時点で形としては割り込んで前に出たと考えるのが当然ではないでしょうか。
結果として割り込みにあたるという点で提示した道交法32条ですり抜けは禁止されていると考えられるのです。
少なくとも取り締まられてもこのように言われたら反論できないのではないかと思います。
あなたのようにいろいろ考えて走っておられる方なら危険も少ないかもしれませんが、勘違いして走っているライダー(特に原付ですが)も多いように感じるます。みんなやっているから大丈夫と考えるとより危険なことも大丈夫と思うのか、最近どんどんと危険な走行をする方を見ます。
このように感じるのは私が某私大の近くに住んでいるためかもしれません。
そんなこんなでいろいろと思うところがあり、たまたまここを見つけ、気になったのでコメントさせて頂きました。
よろしくご検討下さい。
Posted by Anonymous at 2007年6月26日 01:57 | 返信
車両通行帯の無い道路(片側1車線)において、道路の「左側」に寄って一時的に停止している自動車・原動機付自転車の列に、道路の「左側端」に寄って通行している自転車等の軽車両が追いついた場合において、その軽車両がそのまま「左側端」を通行して、自動車等の列の前方(「前方」とは必ずしも同一の進路上の前方ではない)に出たとしても、(自動車等の列の進路上を横断しない限りは)第三十二条の行為には該当しない事になる。
一般的に、信号待ちなどで停車中の車列の左側を安全速度で徐行する行為においては「追い越し」ではなく「追い抜き」にあたります。
また、追い抜いた車の進路を横断しなければ「割り込み」にも該当しませんね。
ちなみに、車でも片側一車線の道路で右折待ちで停車している車を避けて左側を追い抜くことがありますよね。
そのことについてはどのようにお考えなのでしょうか。
Posted by ごりぽん at 2007年6月26日 13:24 | 返信
>通りすがりさん
おっしゃるとおり、その場合は反論しても通らない可能性が高いですね。
ですが、例えば、すり抜けた後、十分な車間距離を確保したうえで進路変更をした、ということであれば問題ないのではないでしょうか。かなりへりくつに近いですが^^;
ですので、一概に「善だ」「悪だ」と言えない、グレーゾーンなんだと思っています。
通りすがりさんのおっしゃってる事はもっともなことで、それをないがしろにしているライダーが多いのも事実です。私も、主に原付によるマナーの悪い運転には辟易することが多々ありますのでお気持ちは良くわかります。
一番重要なのは、こうやって私たちのように見解が違う人たちがみんな同じ道路を走っているという事実ではないかと改めて感じました。事故になればお互いに嫌な思いもしますし、相手が逆の考えで運転している可能性を考えて行動することこそが重要なのかな…と気づかされました。
今回は、自分の解釈を見つめ直すいい機会になりました。調べてみると、多くの場所でこのことについて議論されてるのを知り、ここで簡単に答えが出せるものではないと言うこともわかりました。
きれい事を言うわけではないのですが、お互いに最大限の安全運転をし、事故を起こさないよう心がけましょう^^
>ごりぽんさん
少なくとも、私たちの解釈ではOKなんですよね。おそらく2輪に乗るライダーはほとんどが同じ解釈ではないかと思いますし、進路変更を伴わなければOKだというのは確固たる事実だと今でも思っています。
ですが、どんなにこちらがそれを守っているつもりでも、多くの場合は少しは車両側へ寄ったりしていると思いますし、実際に事故が起こってしまった場合、罪に問われる可能性は否定できないのかもしれません。
どちらにせよ、上に書いたとおり難しい判断には違いないようですね。
ただ、この記事の前の記事のような、停車中の車両がいきなり進路を変え発進してきた、というケースでは大いに文句を言って構わないと思います^^;
Posted by sho1 at 2007年6月27日 01:16 | 返信
大昔、バイク一筋だった若かりし時は「車側からどのように見られているか」なんてあまり考えもしませんでした。
その後車にも乗るようになると、とたんにバイクの動きが気になり始めました。
ですから、それ以降“車からの視線”でバイクを運転することを心がけ、また車も“バイクからの視線”を意識するようになりましたね。
バイクも車もお互いゆとりを持って運転すれば危険の多くは回避できると思います。
しかし中にはその危険を顧みない輩もいますが、だからといってその人たちを非難するだけでは駄目ですよね。
「そのような人もいるんだから」とある意味受け入れる気持ちがなければ・・・
最後に、すり抜けについて・・・
仮にに「停車中の車列の左側を安全速度で通過する」行為としますが、その行為に関しては何ら問題はないと思っています。
過去に某交機の方に質問したことがありますが、そのときの回答は「問題ない」でした。
道交法では「追い越し」「追い抜き」「割り込み」の解釈はありますが「すり抜け」に関しての明確な記述はないそうです。
ですから上記の3つの行為にあたらなければ検挙できないわけです。
もちろん路肩、路側帯(歩道のない道路での左側白線外)走行や通行区分違反等がないというのが前提ですが。
Posted by ごりぽん at 2007年6月27日 12:57 | 返信
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